| Q2: |
特許は誰でも申請できるんですか。
はい、発明をした人(発明者)なら誰でもできます。発明者は、発明の完成と同時に「特許を受ける権利」を取得し、この権利に基づいて特許を申請することができます。「特許を受ける権利」は他人に譲り渡すことができるので、発明者からこの権利を譲り受けた人も特許を申請できます。
子供でもできます。発明をした子供は「特許を受ける権利」を取得し、特許を申請できます。ただ、特許申請の手続自体は原則として親権を持つ者(両親)がしなければなりません。日本国内に住所を有する外国人も、発明者となって特許を申請できますし、「特許を受ける権利」を譲り受けることもできます。会社などの法人は、発明者となることはできませんが、「特許を受ける権利」を譲り受けることができるので、やはり特許を申請できます。二人以上の人が共同で発明をしたときは、共同で発明をした人の全員が「特許を受ける権利」を取得するので、全員で特許を申請する必要があります。
発明者または「特許を受ける権利」を譲り受けた人は、特許申請の手続自体を自分で行うこともできます。
自分で申請手続きを行わない場合は、弁理士に依頼します。特許申請の手続を職業として行うことができるのは弁理士と弁護士に限られています。
特許を申請するのに必要な書類の作成や、その後の手続には専門的な知識や経験が必要です。弁理士に申請の手続を依頼することをお奨めします。 |