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特許Q&A 10分でわかる
特許・実案・意匠・商標
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Q1: 特許はどこに申請するんですか。
Q2: 特許は誰でも申請できるんですか。
Q3: 日本で取った特許は外国でも有効ですか。
Q4: 特許を申請するにはお金がかかるんですか。
Q5: 特許は申請したら、どのくらいで結論が出るんですか。
Q6: 出向いていって、担当官に直接発明の内容を話すことはできないんでしょうか。そうすれば、時間もお金も節約できそうですが・・・。
Q7: 専門家に頼もうと思いますが、誰に依頼したらいいんでしょうか。司法書士とか、弁護士とか・・・。
Q8: 始めに揃えなければならない書類は何ですか。
Q9: 特許が認められたら、それは永遠に有効なんですか。特許権を子供に残すことはできますか。
Q10: 商品に登録新案と書いてあるものを目にしますが、実用新案も特許の一つなんですか。
Q11: 意匠というのはデザインのことでしょう。意匠登録という言葉を聞きますが、デザインも登録できるんですか。
Q12: 特許と商標をともに扱う事務所が多いですが、この二つは関係があるんですか。







Q1: 特許はどこに申請するんですか。

特許庁(経済産業省の外局)に申請します。「特許庁」ではなく「特許局」の時代もありました。あのトーキョートッキョキョカキョクという早口言葉、言えますか。私はまだ一度も成功していません。
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Q2: 特許は誰でも申請できるんですか。

はい、発明をした人(発明者)なら誰でもできます。発明者は、発明の完成と同時に「特許を受ける権利」を取得し、この権利に基づいて特許を申請することができます。「特許を受ける権利」は他人に譲り渡すことができるので、発明者からこの権利を譲り受けた人も特許を申請できます。
子供でもできます。発明をした子供は「特許を受ける権利」を取得し、特許を申請できます。ただ、特許申請の手続自体は原則として親権を持つ者(両親)がしなければなりません。日本国内に住所を有する外国人も、発明者となって特許を申請できますし、「特許を受ける権利」を譲り受けることもできます。会社などの法人は、発明者となることはできませんが、「特許を受ける権利」を譲り受けることができるので、やはり特許を申請できます。二人以上の人が共同で発明をしたときは、共同で発明をした人の全員が「特許を受ける権利」を取得するので、全員で特許を申請する必要があります。
発明者または「特許を受ける権利」を譲り受けた人は、特許申請の手続自体を自分で行うこともできます。
自分で申請手続きを行わない場合は、弁理士に依頼します。特許申請の手続を職業として行うことができるのは弁理士と弁護士に限られています。
特許を申請するのに必要な書類の作成や、その後の手続には専門的な知識や経験が必要です。弁理士に申請の手続を依頼することをお奨めします。
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Q3: 日本で取った特許は外国でも有効ですか。

いいえ、日本で取った特許は日本でだけ有効です。でも、外国でも特許を取得すればいいのです。そうすれば、日本で特許を取ったのと同じ発明について外国でも特許を取れます。
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Q4: 特許を申請するにはお金がかかるんですか。

はい、かかります。
特許を申請するには特許庁に「特許出願」をしなければなりませんが、その際に特許庁に出願料として1件につき15,000円を納付しなければなりません。
弁理士に依頼して申請をするときは、弁理士が申請に必要な書類を作成して「特許出願」を行うので、弁理士にも報酬を支払います。
弁理士の料金は、以前は基準となる料金表が日本弁理士会によって定められていましたが、この料金表は現在では廃止されています。したがって、弁理士の料金は弁理士によって異なります。
なお、特許出願後にも発生する費用がありますが、主なものとしては、特許庁審査官の審査(特許を認めてもよいかどうかの審査)を受けるために必要な審査請求料があります。特許を取るためには「特許出願」をしただけではだめで、「特許出願」とは別に審査官の審査を請求し、この審査を受けてパスしなければなりません。審査請求料とは、この審査を請求するために特許庁に納付しなければいけない料金です。また、審査を請求して審査が開始された後、審査を担当した審査官から特許を認めることについて否定的な見解(拒絶理由通知)が送られてきたときは、この通知に対し適切に対応しなければなりませんが、このときにも料金(弁理士の料金)がかかります。また、審査をパスして特許を受ける際や、その後特許を維持するためにも料金がかかります。
したがって、これら弁理士の料金を含む費用については事前に弁理士とよく相談するのがよいでしょう。
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Q5: 特許は申請したら、どのくらいで結論が出るんですか。

通常、特許庁審査官の審査を請求してから1〜2年で最初の審査結果の通知がきます。この最初の通知が、特許を認めるとの知らせ(特許査定)のときは、30日以内に所定の料金(第1年〜第3年分の特許料)を納付することにより特許権が発生します。最初の審査結果の通知が特許は認められないとの拒絶理由通知のときは、審査官に反論を提出したり、出願書類の内容を修正(補正)したりして、審査官の拒絶理由を解消するようにします。審査官は、これら提出された反論等の内容を検討し、改めて審査をし直します。
なお、出願後急いで特許を取る必要があるときは、早期に審査をしてもらえる早期審査制度などもあるので、自分の出願がこの早期審査を受けることができるものかどうか、確認すべきでしょう。
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Q6: 出向いていって、担当官に直接発明の内容を話すことはできないんでしょうか。そうすれば、時間もお金も節約できそうですが・・・。

いいえ、特許の申請は書面でしなければなりません。現物を提出したり、特許庁に出向いて口頭で説明して特許を申請することはできません。
ただし、特許出願し、特許庁審査官の審査を請求した後に、審査官から否定的な審査結果の通知(拒絶理由通知)を受け取ったようなときは、審査官に面接を申し込み、審査官と直接会って、その見解を確認したり発明の内容などについて説明することはできます。
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Q7: 専門家に頼もうと思いますが、誰に依頼したらいいんでしょうか。司法書士とか、弁護士とか・・・。

職業として特許の申請を代理できるのは弁理士または弁護士のみです。申請から特許取得までの手続は、弁理士が専門家として日常的に行っている業務の一つです。弁理士に依頼したらと思います。
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Q8: 始めに揃えなければならない書類は何ですか。

特許を申請するのに必要な書類は、願書、明細書、特許請求の範囲、図面(必要な場合)、要約書です。
弁理士に依頼すれば、これらの書類は弁理士が作成してくれます。したがって、一般的には、弁理士がこれらの書類を作れるよう、@発明の内容を説明した発明説明書と、A図面(手書きでも可)が必要でしょう。発明説明書を用意する代わりに、見本や図面を使いながら口頭で直接弁理士に説明してもよいでしょう。B弁理士に代理を委任する委任状は、出願の際に必ず必要というわけではありませんが、その後の手続を円滑に進めるため出願の際に委任状を求める特許事務所も多いようです。また、C弁理士に出願を依頼する出願依頼書も必要でしょう。委任状や出願依頼書は弁理士の方で用意したフォームがあるはずです。
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Q9: 特許が認められたら、それは永遠に有効なんですか。特許権を子供に残すことはできますか。

いいえ、特許権は有限で、存続できる期間が決まっています。特許権の存続期間は、特許出願の日から20年です。農薬や医薬品の発明については、特許権の存続期間が5年を限度として延長されることがあります。
特許権は他人に譲り渡すことも、相続の対象とすることもできます。しかし、存続期間が限られていますから、その期間が経過してしまえば特許権は消滅し、他人に譲り渡すことも、子供に残すこともできなくなってしまいます。
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Q10: 商品に登録新案と書いてあるものを目にしますが、実用新案も特許の一つなんですか。

実用新案も特許も技術的なアイデアを対象とする点で共通します。そのため、制度の上でも多くの共通点があります。
しかし、同じ技術的アイデアを対象とするといっても、実用新案は、比較的簡易な技術的アイデアです。小発明ともいわれ、日用品などに多くみられます。特許と違って、実用新案は審査官の審査を受けることなく無審査で登録が認められます。また、登録によって発生する実用新案権の存続期間も10年であり、特許の20年の半分です。その他にもいくつか大きな相違点があります。
したがって、実用新案を特許の一つと考えるのは正しくありません。
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Q11: 意匠というのはデザインのことでしょう。意匠登録という言葉を聞きますが、デザインも登録できるんですか。

意匠は、工業製品や実用品のデザインで、登録できます。意匠は、工業製品などの物品の外観を快いものにします。物品を見た目に美しくするわけです。また、物品の使い勝手を良くします。見た目に美しく、使い勝手の良い物品は人々の購買意欲を喚起します。
意匠は発明や実用新案と同じく創作物です。発明や実用新案が技術的なアイデアであり、技術的な面から創作を捉えるのに対して、意匠は物品の美的外観であり、美感の面から創作を捉えます。
意匠が登録されると意匠権が発生しますが、この意匠権は特許権や実用新案権と同じく産業財産権です。
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Q12: 特許と商標をともに扱う事務所が多いですが、この二つは関係があるんですか。

特許は発明、すなわち技術的なアイデアに関するものです。商標は商品やサービスについて使用する「めじるし(名前、マーク)」です。したがって、発明は創作物ですが、商標は創作物というより、商品やサービスを他と区別するために選択される名前やマークであり、いうならば選択物です。しかし、特許も商標もともに「産業の発達」に寄与しようとするものであり、産業財産権として位置づけられます。そして、産業財産権にかかわる仕事は弁理士の主要な仕事です。そのため、通常特許事務所は特許と商標をともに扱います。
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