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平成18年4月1日から地域団体商標制度が施行されました。そして、この日から地域団体商標の登録出願の受付けが開始されました。
地域団体商標は、事業協同組合や農業協同組合、漁業協同組合等の団体がその構成員(組合員)に使用させる商標であって、地域の名称と、商品または役務(サービス)の名称からなる商標です。文字だけからなる文字商標です。
地域の名称(地域名)とは、例えば都道府県名、市町村名、旧地名、旧国名等です。地域名の略称も含まれます。商品または役務の名称(商品(役務)名)とは、商品の普通名称(例えば、「○○餃子」における「餃子」)や、慣用名称(例えば、「○○牛」(牛肉)における「牛」)です。地域名は、これら商品の産地であるとか、役務の提供の場所である等の密接な関連性を有する地域の名称でなければなりません。また、地域名と商品(役務)名にさらに、「本場」、「特産」、「名産」等の文字を加えた商標も地域団体商標として認められます(但し、「本家」、「元祖」、「特選」は不可)。
このような地域団体商標の登録を認めることにより、地域の自然的環境や、文化、風土等に由来する商品(役務)を他の地域の商品(役務)から差別化し、地域の商品(役務)のブランド化を促進して、町おこし等の地域経済の活性化に寄与することが期待されています。
従来は、地域名と商品(役務)名だけからなる商標(例えば、「○○だんご」)は、単にだんごの産地等を表すにすぎず、自己と他人のだんごを識別することができず、だんごの出所を表示することができないとして商標登録は認められませんでした。ただ、例外的に特定の者が長年その提供する商品(役務)にそのような商標を継続して使用し、その結果商標と商品(役務)とが密接に結びついて出所を表示できるようになった場合にのみ登録が認められていました。すなわち、出所を表示できるほどに知名度を獲得したときにのみ登録が認められていたわけです。そして、その知名度は全国の需要者に知れわたる程度のものであることが必要とされました。そのため、地域名と商品(役務)名からなる商標について登録を得ることは容易ではありませんでした。そのようなことから、地域名と商品(役務)名からなる商標については、図形と組み合わせたりして登録を受けることが行われていました。今回の地域団体商標制度は、地域名と商品(役務)名からなる地域団体商標について、知名度(周知性)の要件を緩和するものです。すなわち、商品(役務)の種類等にもよりますが、出願された商標が、出願人である事業協同組合等の団体またはその構成員の商品(役務)を表示するものとして、隣接する都道府県に及ぶ程度に周知であれば登録を認められることになります。この意味で、地域団体商標制度は発展段階にある地域のブランド名を保護するものといえるでしょう。
地域団体商標の商標登録を受けることができる者は、法人格を有する事業協同組合や、農業協同組合、漁業協同組合等です。組合は組合員となる資格を有する者の加入を正当な理由がないのに拒んだりするようなものであってはなりません。出願の際には、組合がこれらの要件を満たすことを証明する書面を提出しなければなりません。また、地域名と商品(役務)との密接な関連性を証明する書面も必要です。例えば、出願された商標が「○○わさび」だとして、地域名の○○が、出願人が出願前からその商標を使用していたわさびの産地である等の、地域名と商品(役務)との密接な関連性を証明する書面です。
地域名と商品(役務)名からなる商標であっても、商標中の地域名+商品(役務)名がその商品(役務)の普通名称や、慣用名称に該当するときは、地域団体商標の商標登録を受けることはできません。普通名称とは取引界においてその商品(役務)の一般的な名称と認められているもの、慣用名称とはその商品(役務)について慣用されている名称です。例えば、普通名称についていえば、京人形はどうでしょうか。京人形は、「京」が京都の略称であり、もともとは京都で作られた人形を意味するものと思われます。しかし、今では京都に限らずあちこちで作られる特定種類の人形を指す一般的な名称となっているのではないでしょうか。そうであれば、「京人形」の商標を使用しても人形の出所を表示することができず、また何人も使用を欲することから、地域団体商標として出願しても登録を受けることはできないものと思われます。
地域団体商標は、地域名と、その地域と密接な関連性を有する商品(役務)名からなることから、同一の地域において複数の組合が同一の商標を使用することも考えられます。このような場合は、その商標がいずれか特定の組合(またはその組合員)の商品(役務)を表示するものとして周知となっていなければ、いずれの組合もその商標について地域団体商標の登録を受けることはできません。また、複数の組合のいずれもが周知となっているときも、いずれもその商標について登録を受けることはできません。複数の組合の間で商品(役務)の出所の混同が生じてしまうからです。その場合は、複数の組合が共同で地域団体商標の登録出願をすれば登録される可能性があるとされます。
地域団体商標についてある組合が出願をし、登録を受けた場合であっても、その出願前からその指定商品(役務)と同一または類似の商品(役務)について、その商標と同一または類似の商標を使用していた者(例えば、その組合に属しない同一地域の他の事業者)は、その商品(役務)についてその商標を継続して使用する権利(先使用権)を有します。但し、その地域団体商標の登録を受けた組合の知名度や信用に便乗して不当な利益を得る目的(不正競争の目的)がないことが条件とされます。
参考文献:
「平成17年 商標法の一部改正 産業財産権法の解説」
「商標」(第4版)網野誠著
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